2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
だから、和解患者のデータの活用で、薬害使用の蓋然性が高い場合、こういうデータの整理もやっぱりし直して、行政として解決の方向性というのを本当に急いで考えるべきだと思います。最後、いかがでしょうか。
だから、和解患者のデータの活用で、薬害使用の蓋然性が高い場合、こういうデータの整理もやっぱりし直して、行政として解決の方向性というのを本当に急いで考えるべきだと思います。最後、いかがでしょうか。
厚労省にはこれまでの和解患者のデータがありますね、三千人余りの。つまり、今、蓋然性がどう高いのかという類型化は可能だと私は思うんですよ。投与の事実を立証できない、これは全て立証できない患者の責任だというのは余りにも酷じゃないかというふうに思うわけです。 C型肝炎救済特措法は二度の延長をしてきました。
この後続訴訟におきまして、先生おっしゃいますようなその立証といいますか、カルテあるいは手術記録、手術台帳、分娩記録及び分娩台帳など、製剤投与当時の医療行為の記録によりましてフィブリノゲン製剤等の投与が認定された患者は千五百七十七名ということでございますので、和解患者の約七割ということになっております。
○武田政府参考人 ただいま先生から御紹介のありましたスモンの訴訟での和解患者のうち、生存している方々千四百二十八人、六十五歳以上は千三百七十八人となってございます。
平成九年二月末現在の和解患者数は千二十八名でありますので、単純に差し引き計算をいたしますと、約七百名の方々が未和解者と推定をされておるところでございます。
なお、現在まだ係争中の未和解患者数が六十名、〇・九%ということになっております。
○政府委員(山崎圭君) 五十四年度の貸付実績を見てみますと、御承知のように、この貸付融資の額は民間の市中金融機関から協調融資を受けまして、そして基金が借り受けましてそれを各会社に貸すということでございますが、それぞれ五十四年十一月からこの貸付業務が始まっておりますが、前月和解分の和解一時金、たとえば五十四年十一月で申し上げますと、五十四年十月に成立いたしました和解患者との間の和解一時金の金額の範囲でお
そういう意味におきまして、私どもは何と申しましても未和解患者二千数百名に上る方々との和解を迅速に進めていくことを第一の手順と考えておるわけでございます。そういう意味で、その中には先ほど御指摘の投薬証明のない方々もいらっしゃいます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) よく御承知のように、すでに和解患者につきまして千名をはるかに超えるところまで来ておるわけでありますけれども、最低一千万から最高約五千万円ぐらいの一時金、そのほか重症の患者に対しては製薬会社から月額十万円または六万円、物価スライドつきの介護費用が支払われるという内容であります。